民法第817条の9
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第4編 親族
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(実方との
親族
関係の終了)
第817条の9
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、
特別養子縁組
によって終了する。ただし、
第817条の3
第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
解説
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]
民法第817条の3(養親の夫婦共同縁組)
参照条文
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]
判例
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編集
]
親子関係不存在確認
(最高裁判例 平成7年07月14日)
民法第779条
、
民法第817条の2
,民訴法第2編第1章訴,民訴法420条1項3号,民訴法429条,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続,家事審判法9条1項甲類8号の2
[](最高裁判例 )
前条:
民法第817条の8
(監護の状況)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第817条の10
(特別養子縁組の離縁)
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民法第817条の9
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