民法第818条
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条文[編集]
(親権者)
- 第818条
- 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
- 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
- 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
解説[編集]
親権の主体につき規定している。
- 3項
- 「共同して行う」:父母一致の意思決定のもとに、または、他方の同意を得て親権を行使すること。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 土地建物所有権移転登記手続請求(最高裁判例 昭和35年02月25日) 民法第826条1項
- 未成年者略取被告事件(最高裁判例 平成17年12月06日)刑法第35条,刑法第224条,民法第820条
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