民法第823条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第823条
条文[編集]
(職業の許可)
- 第823条
解説[編集]
子が職業に就くに際し、親権者が許可を与える権限である。民法第6条を受けての規定である。戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれている。また親権者は、子が仕事を満足にできないと判断した場合には、その職業の許可の取り消しや、仕事の制限ができる。
参照条文[編集]
- 民法第820条(監護及び教育の権利義務)
- 民法第857条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
- 民法第864条(後見監督人の同意を要する行為)
- 商法第5条(未成年者登記)
- 労働基準法第56条(最低年齢)
- 労働基準法第57条(年少者の証明書)
- 労働基準法第58条(未成年者の労働契約)
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