法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(財産の管理の計算)
- 第828条
- 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
親権の行使としての財産管理とその計算・費用の処理についての規定である。戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
参照条文[編集]
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