民法第833条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](子に代わる親権の行使)
- 第833条
- 父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。
改正経緯
[編集]2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)により、以下の条文から改正。
- 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
解説
[編集]未成年の女性が子供を出産した場合又は未成年の男性が認知をした場合、当該母又は父は親権の行使が制限され、当該母又は父の親権者(当該子から見れば一般に祖父母等)が親権を行使する。明治民法第895条を継承。
なお、現行法において未成年者は婚姻ができず(民法第731条)、必然的な共同親権となる民法第818条第2項の適用はない。したがって、親権の所在は、単独親権か共同親権かを含め民法第819条による当事者間の協議又は家庭裁判所の審判による。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第785条に継承された。
- 認知ヲ為シタル父又ハ母ハ其認知ヲ取消スコトヲ得ス
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