民法第833条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(子に代わる親権の行使)
- 第833条
- 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
解説[編集]
未成年の女性が、子供を出産した場合、女性の親権者(要するに子から見れば母方の祖父母)が母に代わり親権を行使する。明治民法第895条を継承。
参照条文[編集]
参考[編集]
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第785条に継承された。
- 認知ヲ為シタル父又ハ母ハ其認知ヲ取消スコトヲ得ス
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