民法第834条の2
表示
法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](親権停止の審判)
- 第834条の2
- 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
- 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
解説
[編集]- 従来、児童虐待等に対応して親権を制限する条文として「親権喪失の宣告」(旧834条)があったが、父母から親権そのものを奪ってしまうというかなり効果の強い制度のためか、実際に宣告がされた例はそれほど多くなく、十分に利用されているとは言えなかった。
- そこで、平成23年の民法改正の際に新たに本条が設けられ、「親権喪失の宣告」は、「親権喪失の審判」とされ、その過渡的なものとして「親権停止の審判」という制度を新設した。父母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、2年以内の期間を設けて、一時的に親権を停止することができる。これにより、児童虐待等への対応が弾力的に行われていくことが期待されている。
参照条文
[編集]
|
|