民法第835条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(管理権喪失の審判)
- 第835条
- 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
解説[編集]
戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれている(但し明治民法では2項として父が宣告を受けた場合において母が管理権を行使するという規定があった。)。平成23年改正により、「子の利益」の文言の挿入、申立権者の拡大等が定められた(法務省、厚生労働省『民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の概要』2013年2月9日閲覧)。
参照条文[編集]
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