法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(親権又は管理権の辞任及び回復)
- 第837条
- 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
- 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
やむを得ない事由とは、例えば、重病、海外赴任、服役などが該当する。
また、父母が成年被後見人になった場合も含まれる。
参照条文[編集]
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