民法第837条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](親権又は管理権の辞任及び回復)
- 第837条
- 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
- 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
解説
[編集]- やむを得ない事由とは、例えば、重病、服役などが該当する。また、父母が成年被後見人になった場合も含まれる。明治民法第899条を継承する。
- なお、父母が親権又は管理権を免れたことにより扶養の義務(扶養費用の負担義務)を免れるものではない。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には養子に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第792条に継承された。
- 成年ニ達シタル者ハ養子ヲ為スコトヲ得
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