民法第838条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
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(後見の開始)
第838条
後見
は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
解説
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後見の開始事由についての規定である。
参照条文
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民法第4条
(成年)
民法第7条
(後見開始の審判)
民法第820条
(監護及び教育の権利義務)
戸籍法第81条
【未成年者の後見開始の届出】
前条:
民法第837条
(親権又は管理権の辞任及び回復)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第1節 後見の開始
次条:
民法第839条
(未成年後見人の指定)
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民法第838条
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