法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(後見の開始)
- 第838条
- 後見は、次に掲げる場合に開始する。
- 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
- 二 後見開始の審判があったとき。
後見の開始事由についての規定である。
参照条文[編集]
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