水道法施行令第1条
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条文
[編集](専用水道の基準)
- 第1条
- 水道法(以下「法」という。)第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 口径25ミリメートル以上の導管の全長
- 1500メートル
- 水槽の有効容量の合計
- 100立方メートル
- 口径25ミリメートル以上の導管の全長
- 法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の国土交通省令で定める目的のために使用する水量が20立方メートルであることとする。
解説
[編集]第2項
- 国土交通省令で定める目的
- 水道法施行規則第1条
- 人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供すること
参照条文
[編集]- 法第3条(用語の定義)
判例
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