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水道法施行規則第1条

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法学水道法水道法施行令水道法施行規則

条文

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(令第1条第2項の国土交通省令で定める目的)

第1条  
水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第1条第2項に規定する国土交通省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
-
水道法施行規則
第1節 事業の認可等
次条:
水道法施行規則第1条の2
(認可申請書の添附書類等)
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