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浄化槽法第45条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(浄化槽管理士免状)

第45条  
  1. 浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、環境大臣が交付する。
    1. 浄化槽管理士試験に合格した者
    2. 環境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という。)が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)の課程を修了した者
  2.  環境大臣は、次の各号の1に該当する者に対しては、浄化槽管理士免状の交付を行わないことができる。
    1. 次項の規定により浄化槽管理士免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
    2. この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
    3. 環境大臣は、浄化槽管理士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽管理士免状の返納を命ずることができる。
    4. 浄化槽管理士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、環境省令で定める。

解説

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参照条文

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前条:
浄化槽法第44条
(名称の使用制限)
浄化槽法
第8章 浄化槽管理士
次条:
浄化槽法第46条
(浄化槽管理士試験)
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