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海事代理士法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(業務)

第1条
左の各号の一に該当する者は、海事代理士となる資格を有する。
  1. 海事代理士試験に合格した者
  2. 行政官庁において10年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたもの

解説

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参照条文

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前条:
第1条
(業務)
海事代理士法
第1章 総則
次条:
第3条
(欠格事由)
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