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港湾法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール港湾法

条文

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(定義)

第2条
  1. この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。
  2. この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定めるものをいい、「国際拠点港湾」とは、国際戦略港湾以外の港湾であつて、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるものをいい、「重要港湾」とは、国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の港湾であつて、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定めるものをいい、「地方港湾」とは、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾をいう。
  3. この法律で「港湾区域」とは、第4条第4項又は第8項(これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意又は届出があつた水域をいう。
  4. この法律で「臨港地区」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により臨港地区として定められた地区又は第38条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。
  5. この法律で「港湾施設」とは、港湾区域及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。
    1. 水域施設
      航路、泊地及び船だまり
    2. 外郭施設
      防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁
    3. 係留施設
      岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場
    4. 臨港交通施設
      道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道、運河及びヘリポート
    5. 航行補助施設
      航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設
    6. 荷さばき施設
      固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋
    7. 旅客施設
      旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所
    8. 保管施設
      倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設
      8.の2 船舶役務用施設
      船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設(第13号に掲げる施設を除く。)、船舶修理施設並びに船舶保管施設
      8.の3 港湾情報提供施設
      案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための施設
    9. 港湾公害防止施設
      汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のための施設
      9.の2 廃棄物処理施設
      廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設(第13号に掲げる施設を除く。)
      9.の3 港湾環境整備施設
      海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設
    10. 港湾厚生施設
      船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設
      10.の2 港湾管理施設
      港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設(第14号に掲げる施設を除く。)
    11. 港湾施設用地
      前各号の施設の敷地
    12. 移動式施設
      移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設
    13. 港湾役務提供用移動施設
      船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水及び動力源の供給並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両
    14. 港湾管理用移動施設
      清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設
  6. 前項第1号から第11号までに掲げる施設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
  7. この法律で「港湾工事」とは、港湾施設を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために行うものをいう。
  8. この法律で「開発保全航路」とは、港湾区域及び河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川の河川区域(以下単に「河川区域」という。)以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造の保全並びに船舶の航行の安全及び待避のため必要な施設を含むものとし、その区域は、政令で定める。
  9. この法律で「避難港」とは、暴風雨に際し小型船舶が避難のため停泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸し又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、政令で定めるものをいう。
  10. この法律で「埠頭」とは、岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設の総体をいう。

解説

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参照条文

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前条:
港湾法第1条
(目的)
港湾法
第1章 総則
次条:
港湾法第2条の2
(特定貨物輸入拠点港湾の指定)
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