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法学>コンメンタール>コンメンタール港湾法
(漁港に関する規定)
- 第3条
- この法律は、漁業の用に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。
- 漁港に関しては、農林水産省が主管である「漁港及び漁場の整備等に関する法律」により規律される。
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