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港湾法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール港湾法

条文

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(漁港に関する規定)

第3条
この法律は、漁業の用に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。

解説

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漁港に関しては、農林水産省が主管である「漁港及び漁場の整備等に関する法律」により規律される。

参照条文

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前条:
港湾法第2条の4
(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定)
港湾法
第1章 総則
次条:
港湾法第3条の2
(港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)
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