滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第1条
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法学>行政法>行政作用法>租税法>滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
条文
[編集](趣旨)
- 第1条
- この法律は、滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売(以下単に「競売」という。)との手続の調整を図るため、これらの手続に関する規定の特例を定めるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(趣旨)
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