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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法行政作用法租税法滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

条文

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(趣旨)

第1条
この法律は、滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売(以下単に「競売」という。)との手続の調整を図るため、これらの手続に関する規定の特例を定めるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
-
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
第1章 総則
次条:
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第2条
(定義)
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