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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法行政作用法租税法滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

条文

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(定義)

第2条
  1. この法律において「滞納処分」とは、国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。
  2. この法律において「徴収職員等」とは、徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。
  3. この法律において
    「動産」とは民事執行法(昭和54年法律第4号)第122条第1項に規定する動産をいい、
    「不動産」とは同法第43条第1項に規定する不動産(同条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。)をいい、
    「船舶」とは同法第112条に規定する船舶をいい、
    「航空機」とは航空法(昭和27年法律第231号)第5条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機をいい、
    「自動車」とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第13条第1項に規定する登録自動車(自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。)をいい、
    「建設機械」とは建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第3条第1項の登記がされた建設機械をいい、
    「小型船舶」とは小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第9条第1項に規定する登録小型船舶をいい、
    「債権」とは民事執行法第143条に規定する債権をいい、
    「その他の財産権」とは動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶及び債権以外の財産権をいう。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第1条
(趣旨)
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
第1章 総則
次条:
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第3条
(強制執行による差押え)
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