滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第2条
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条文
[編集](定義)
- 第2条
- この法律において「滞納処分」とは、国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。
- この法律において「徴収職員等」とは、徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。
- この法律において
- 「動産」とは民事執行法(昭和54年法律第4号)第122条第1項に規定する動産をいい、
- 「不動産」とは同法第43条第1項に規定する不動産(同条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。)をいい、
- 「船舶」とは同法第112条に規定する船舶をいい、
- 「航空機」とは航空法(昭和27年法律第231号)第5条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機をいい、
- 「自動車」とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第13条第1項に規定する登録自動車(自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。)をいい、
- 「建設機械」とは建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第3条第1項の登記がされた建設機械をいい、
- 「小型船舶」とは小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第9条第1項に規定する登録小型船舶をいい、
- 「債権」とは民事執行法第143条に規定する債権をいい、
- 「その他の財産権」とは動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶及び債権以外の財産権をいう。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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