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漁業法第98条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール漁業法

条文

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(入漁権の性質)

第43条  
  1. 入漁権は、物権とみなす。
  2. 入漁権は、譲渡又は法人の合併による取得の目的となる外、権利の目的となることができない。
  3. 入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない。

改正経緯

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2018年改正により、第43条より移動。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア入漁権の記事があります。

参照条文

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関連事項

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前条:
漁業法第97条
(入漁権取得の適格性)
漁業法
第4章 漁業権及び沿岸漁場管理

第3節 漁業権

第3款 入漁権
次条:
漁業法第99条
(入漁権の内容の書面化)
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