無線従事者規則第5条
表示
コンメンタール > コンメンタール電波法 > 無線従事者規則(前)(次)
条文
[編集](試験科目)
- 第5条
- 1.国家試験は、次の各号に掲げる無線従事者の資格に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。
- 1.第一級総合無線通信士
- イ 無線工学の基礎
- (1)電気物理
- (2)電気回路
- (3)半導体及び電子管
- (4)電子回路
- (5)電気磁気測定
- ロ 無線工学A
- (1)無線設備(空中線系を除く。以下この条において同じ。)の理論、構造及び機能
- (2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能
- (3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用
- ハ 無線工学B
- (1)空中線系及び電波伝搬(以下「空中線系等」という。)の理論、構造及び機能
- (2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能
- (3)空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用
- ニ 電気通信術
- (1)モールス電信 1分間75字の速度の和文、1分間80字の速度の欧文暗語及び1分間100字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約5分間の手送り送信及び音響受信
- (2)直接印刷電信 1分間50字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信
- (3)電話 1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5号の欧文通話表によるものをいう。)による約2分間の送話及び受話
- ホ 法規
- (1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法(昭和8年法律第11号)、航空法(昭和27年法律第231号)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)
- (2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、国際電気通信連合憲章に規定する国際電気通信規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。以下この条において「電気通信規則」という。)並びに海上における人命の安全のための国際条約(附属書の規定を含む。以下この条において同じ。)、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(附属書の規定を含む。以下この条において同じ。)及び国際民間航空条約(附属書の規定を含む。以下この条において同じ。)(電波に関する規定に限る。)
- ヘ 地理
- 主要な航路、航空路及び電気通信路を主とする世界地理
- ト 英語
- (1)文書を十分に理解するために必要な英文和訳
- (2)文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳
- (3)口頭により十分に意思を表明するに足りる英会話
- イ 無線工学の基礎
- 2.第二級総合無線通信士
- イ 無線工学の基礎
- (1)電気物理の概要
- (2)電気回路の概要
- (3)半導体及び電子管の概要
- (4)電子回路の概要
- (5)電気磁気測定の概要
- ロ 無線工学A
- (1)無線設備の理論、構造及び機能の概要
- (2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
- (3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の概要
- ハ 無線工学B
- (1)空中線系等の理論、構造及び機能の概要
- (2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
- (3)空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
- ニ 電気通信術
- (1)モールス電信 1分間75字の速度の和文、1分間80字の速度の欧文暗語及び1分間100字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約5分間の手送り送信及び音響受信
- (2)電話 1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5号の欧文通話表によるものをいう。)による約2分間の送話及び受話
- ホ 法規
- (1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法、航空法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要
- (2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る。)の概要
- ヘ 地理
- 主要な航路、航空路及び電気通信路を主とする世界地理の概要
- ト 英語
- (1)文書を適当に理解するために必要な英文和訳
- (2)文書により適当に意思を表明するために必要な和文英訳
- (3)口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話
- イ 無線工学の基礎
- 3.第三級総合無線通信士
- イ 無線工学の基礎
- (1)電気磁気の基礎
- (2)電気回路の基礎
- (3)半導体及び電子管の基礎
- (4)電子回路の基礎
- (5)電気磁気測定の基礎
- ロ 無線工学
- (1)無線設備の理論、構造及び機能の基礎
- (2)空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
- (3)無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
- (4)無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎
- ハ 電気通信術
- モールス電信 1分間70字の速度の和文、1分間80字の速度の欧文暗語及び1分間100字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約3分間の手送り送信及び音響受信
- ニ 法規
- (1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要
- (2)通信憲章、通信条約、無線通信規則(海上における人命又は財産の保護のための無線通信業務及び無線測位業務に関する規定に限る。第7号及び第8号において同じ。)、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)の概要
- ホ 英語
- (1)文書を理解するために最小限必要な英文和訳
- (2)文書により意思を表明するために最小限必要な和文英訳
- イ 無線工学の基礎
- 4.第一級海上無線通信士
- イ 無線工学の基礎
- (1)電気物理
- (2)電気回路
- (3)半導体及び電子管
- (4)電子回路
- (5)電気磁気測定
- ロ 無線工学A
- (1)無線設備の理論、構造及び機能
- (2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能
- (3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用
- ハ 無線工学B
- (1)空中線系等の理論、構造及び機能
- (2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能
- (3)空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用
- ニ 電気通信術
- (1)直接印刷電信 1分間50字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信
- (2)電話 1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5号の欧文通話表によるものをいう。)による約2分間の送話及び受話
- ホ 法規
- (1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)
- (2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)
- ヘ 英語
- (1)文書を十分に理解するために必要な英文和訳
- (2)文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳
- (3)口頭により十分に意思を表明するに足りる英会話
- イ 無線工学の基礎
- 5.第二級海上無線通信士
- イ 無線工学の基礎
- (1)電気物理の概要
- (2)電気回路の概要
- (3)半導体及び電子管の概要
- (4)電子回路の概要
- (5)電気磁気測定の概要
- ロ 無線工学A
- (1)無線設備の理論、構造及び機能の概要
- (2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
- (3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の概要
- ハ 無線工学B
- (1)空中線系等の理論、構造及び機能の概要
- (2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
- (3)空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
- ニ 電気通信術
- (1)直接印刷電信 1分間50字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信
- (2)電話 1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5号の欧文通話表によるものをいう。)による約2分間の送話及び受話
- ホ 法規
- (1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)
- (2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)
- ヘ 英語
- (1)文書を十分に理解するために必要な英文和訳
- (2)文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳
- (3)口頭により十分に意思を表明するに足りる英会話
- イ 無線工学の基礎
- 6.第三級海上無線通信士
- イ 無線工学
- 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
- ロ 電気通信術
- (1)直接印刷電信 1分間50字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信
- (2)電話 1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5号の欧文通話表によるものをいう。)による約2分間の送話及び受話
- ハ 法規
- (1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)
- (2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)
- ニ 英語
- (1)文書を十分に理解するために必要な英文和訳
- (2)文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳
- (3)口頭により十分に意思を表明するに足りる英会話
- イ 無線工学
- 7.第四級海上無線通信士
- イ 無線工学
- (1)無線設備の理論、構造及び機能の基礎
- (2)空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
- (3)無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
- (4)無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎
- ロ 法規
- (1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要
- (2)通信憲章、通信条約、無線通信規則及び海上における人命の安全のための国際条約(電波に関する規定に限る。)の概要
- イ 無線工学
- 8.第一級海上特殊無線技士
- イ 無線工学
- 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
- ロ 電気通信術
- 電話 1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5号の欧文通話表によるものをいう。)による約2分間の送話及び受話
- ハ 法規
- (1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれに基づく命令の関係規定を含む。)の簡略な概要
- (2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)の簡略な概要
- ニ 英語
- 口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話
- イ 無線工学
- 9.第二級海上特殊無線技士
- イ 無線工学
- 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
- ロ 法規
- 電波法及びこれに基づく命令(電気通信事業法及びこれに基づく命令の関係規定を含む。)の簡略な概要
- イ 無線工学
- 10.第三級海上特殊無線技士
- イ 無線工学
- 無線電話の取扱方法
- ロ 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
- イ 無線工学
- 11.レーダー級海上特殊無線技士
- イ 無線工学
- レーダーの取扱方法(レーダーの機能の概念を含む。)
- ロ 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
- イ 無線工学
- 12.航空無線通信士
- イ 無線工学
- (1)無線設備の理論、構造及び機能の基礎
- (2)空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
- (3)無線設備及び空中線系の保守及び運用の基礎
- ロ 電気通信術
- 電話 1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5号の欧文通話表によるものをいう。)による約2分間の送話及び受話
- ハ 法規
- (1)電波法及びこれに基づく命令(航空法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要
- (2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る。)の概要
- ニ 英語
- (1)文書を適当に理解するために必要な英文和訳
- (2)文書により適当に意思を表明するために必要な和文英訳
- (3)口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話
- イ 無線工学
- 13.航空特殊無線技士
- イ 無線工学
- 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
- ロ 電気通信術
- 電話 1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5号の欧文通話表によるものをいう。)による約2分間の送話及び受話
- ハ 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
- イ 無線工学
- 14.第一級陸上無線技術士
- イ 無線工学の基礎
- (1)電気物理の詳細
- (2)電気回路の詳細
- (3)半導体及び電子管の詳細
- (4)電子回路の詳細
- (5)電気磁気測定の詳細
- ロ 無線工学A
- (1)無線設備の理論、構造及び機能の詳細
- (2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の詳細
- (3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の詳細
- ハ 無線工学B
- (1)空中線系等の理論、構造及び機能の詳細
- (2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の詳細
- (3)空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の詳細
- ニ 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の概要
- イ 無線工学の基礎
- 15.第二級陸上無線技術士
- イ 無線工学の基礎
- (1)電気物理
- (2)電気回路
- (3)半導体及び電子管
- (4)電子回路
- (5)電気磁気測定
- ロ 無線工学A
- (1)無線設備の理論、構造及び機能
- (2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能
- (3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用
- ハ 無線工学B
- (1)空中線系等の理論、構造及び機能
- (2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能
- (3)空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用
- ニ 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の概要
- イ 無線工学の基礎
- 16.第一級陸上特殊無線技士
- イ 無線工学
- (1)多重無線設備(空中線系を除く。以下この号において同じ。)の理論、構造及び機能の概要
- (2)空中線系等の理論、構造及び機能の概要
- (3)多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
- (4)多重無線設備及び空中線系並びに多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
- ロ 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の概要
- イ 無線工学
- 17.第二級陸上特殊無線技士
- イ 無線工学
- 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
- ロ 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
- イ 無線工学
- 18.第三級陸上特殊無線技士
- イ 無線工学
- 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
- ロ 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
- イ 無線工学
- 19.国内電信級陸上特殊無線技士
- イ 電気通信術
- モールス電信 一分間七十五字の速度の和文による約三分間の手送り送信及び音響受信
- ロ 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
- イ 電気通信術
- 20.第一級アマチュア無線技士
- イ 無線工学
- (1)無線設備の理論、構造及び機能の概要
- (2)空中線系等の理論、構造及び機能の概要
- (3)無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
- (4)無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
- ロ 法規
- (1)電波法及びこれに基づく命令の概要
- (2)通信憲章、通信条約及び無線通信規則の概要
- イ 無線工学
- 21.第二級アマチュア無線技士
- イ 無線工学
- (1)無線設備の理論、構造及び機能の基礎
- (2)空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
- (3)無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
- (4)無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎
- ロ 法規
- (1)電波法及びこれに基づく命令の概要
- (2)通信憲章、通信条約及び無線通信規則の概要
- イ 無線工学
- 22.第三級アマチュア無線技士
- イ 無線工学
- (1)無線設備の理論、構造及び機能の初歩
- (2)空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
- (3)無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の初歩
- (4)無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の初歩
- ロ 法規
- (1)電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
- (2)通信憲章、通信条約及び無線通信規則の簡略な概要
- イ 無線工学
- 23.第四級アマチュア無線技士
- イ 無線工学
- (1)無線設備の理論、構造及び機能の初歩
- (2)空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
- (3)無線設備及び空中線系の保守及び運用の初歩
- ロ 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
- イ 無線工学
- 1.第一級総合無線通信士
- 2.前項各号に掲げる試験科目の試験の出題については、電波法施行令(平成13年政令第245号)第3条に定める当該無線従事者の資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲を考慮して行うものとする。