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親権者による監護及び教育の権利義務について定めている。平成23年改正によって「子の利益のために」の部分が追加され、監護及び教育の目的が明確化された。 |
親権者による監護及び教育の権利義務について定めている。戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれ、平成23年改正によって「子の利益のために」の部分が追加され、監護及び教育の目的が明確化された。 |
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2016年3月1日 (火) 06:53時点における版
法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
(監護及び教育の権利義務)
- 第820条
- 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
解説
親権者による監護及び教育の権利義務について定めている。戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれ、平成23年改正によって「子の利益のために」の部分が追加され、監護及び教育の目的が明確化された。
参照条文
- 民法第857条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
判例
- 子の引渡請求(最高裁判例 昭和35年03月15日)日本国憲法第22条
- 幼児引渡請求(最高裁判例 昭和38年09月17日)日本国憲法第13条
- 面接交渉の審判に対する原審判変更決定に対する許可抗告事件(最高裁判例 平成12年05月01日)民法第766条,民法第818条3項家事審判法第9条1項乙類4号
- 未成年者略取被告事件(最高裁判例 平成17年12月06日)刑法第35条,刑法第224条,民法第818条
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