「民法第820条」の版間の差分

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==解説==
==解説==
親権者による監護及び教育の権利義務について定めている。平成23年改正によって「子の利益のために」の部分が追加され、監護及び教育の目的が明確化された。
親権者による監護及び教育の権利義務について定めている。戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれ、平成23年改正によって「子の利益のために」の部分が追加され、監護及び教育の目的が明確化された。


==参照条文==
==参照条文==

2016年3月1日 (火) 06:53時点における版

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

(監護及び教育の権利義務)

第820条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

解説

親権者による監護及び教育の権利義務について定めている。戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれ、平成23年改正によって「子の利益のために」の部分が追加され、監護及び教育の目的が明確化された。

参照条文

  • 民法第857条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)

判例



前条:
民法第819条
(離婚又は認知の場合の親権者)
民法
第4編 親族

第4章 親権

第2節 親権の効力
次条:
民法第821条
(居所の指定)


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