「刑事訴訟法第214条」の版間の差分

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==解説==
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213条で逮捕した犯人は速やかに警察に引き渡さなくてはならない。


==参照条文==
==参照条文==

2016年8月23日 (火) 03:15時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(私人による現行犯逮捕)

第214条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

解説

213条で逮捕した犯人は速やかに警察に引き渡さなくてはならない。

参照条文

判例


前条:
第213条
(現行犯逮捕)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第215条
(現行犯人を受け取った司法巡査の手続き)


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