「刑事訴訟法第214条」の版間の差分

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→‎解説: ヌケ
(法令上「直ちに」と「速やかに」は意味合いが異なりますし、検察官は警察の職員ではない。ただ、これなら解説をしたことにならない気がする。)
(→‎解説: ヌケ)
 
== 解説 ==
[[w:検察官|検察官]]、[[w:検察事務官|検察事務官]]および司法警察職員以外の者であっても、現行犯を逮捕することができる([[刑事訴訟法第213条|213条]])。この場合、犯人を逮捕した者は213条で逮捕した犯人を直ちに[[w:地方検察庁|地方検察庁]]もしくは[[w:区検察庁|区検察庁]]の検察官または司法警察職員に引き渡さなくてはならない。
 
== 参照条文 ==
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