「刑事訴訟法第214条」の版間の差分

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法令上「直ちに」と「速やかに」は意味合いが異なりますし、検察官は警察の職員ではない。ただ、これなら解説をしたことにならない気がする。
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== 解説 ==
== 解説 ==
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== 参照条文 ==
== 参照条文 ==

2016年8月23日 (火) 06:13時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(私人による現行犯逮捕)

第214条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

解説

検察官検察事務官および司法警察職員以外の者であっても、現行犯を逮捕することができる(213条)。この場合、犯人を逮捕した者は213条で逮捕した犯人を直ちに地方検察庁もしくは区検察庁の検察官または司法警察職員に引き渡さなくてはならない。

参照条文

判例


前条:
第213条
(現行犯逮捕)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第215条
(現行犯人を受け取った司法巡査の手続き)


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