「刑事訴訟法第213条」の版間の差分

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引渡し先は警察官に限られない
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現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、逮捕状がなくても一般人問わず誰でも、行うことができるとされている。私人(常人)逮捕は犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところに限る。また現行犯については逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。
現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、逮捕状がなくても一般人問わず誰でも、行うことができるとされている。私人(常人)逮捕は犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところに限る。また現行犯については逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。
私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。
私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。
1、犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)
#犯人が現行犯人、準現行犯人であること([[刑事訴訟法第212条|212条]]
2、30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。
#30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合([[刑事訴訟法第217条|217条]])。
条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。
条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪([[刑法220条|刑法220条]]前段)に問われ得る。
また警察官その他の司法警察職員であっても、休暇中など勤務時間外は私人である。
また警察官その他の司法警察職員であっても、休暇中など勤務時間外は私人である。


民間人(私人)が現行犯を逮捕する際、現行犯逮捕を宣言する出来ると解釈すべきである。
民間人(私人)が現行犯を逮捕する際、現行犯逮捕を宣言することできると解釈すべきである。


逮捕後強制的に警察署等へ連行するは許されていない。
逮捕後強制的に警察署等へ連行することは許されていない。
私人逮捕は現行犯の逮捕後、犯人が逃亡を行うかいは著しく逃亡の恐れがある場合に於いて、これを防ぐ出来る。
私人逮捕は現行犯の逮捕後、犯人が逃亡を行うかあるいは著しく逃亡の恐れがある場合に於いて、これを防ぐことできる。
逮捕の方法については取り押さえる行為に止まり逃亡いは逃亡の恐れがある場合は被害者の協力を得て逮捕する必要がある。
逮捕の方法については取り押さえる行為に止まり逃亡あるいは逃亡の恐れがある場合は被害者の協力を得て逮捕する必要がある。


逮捕後は直ちに司法警察に引き渡さなければならない。
逮捕後は直ちに地方検察庁もしくは区検察庁の検察官または司法警察職員に引き渡さなければならない([[刑事訴訟法第214条|214条]])


==参照条文==
== 参照条文 ==


==判例==
== 判例 ==


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2016年8月23日 (火) 06:18時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(現行犯逮捕)

第213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

解説

現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、逮捕状がなくても一般人問わず誰でも、行うことができるとされている。私人(常人)逮捕は犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところに限る。また現行犯については逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。 私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。

  1. 犯人が現行犯人、準現行犯人であること(212条
  2. 30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(217条)。

条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。 また警察官その他の司法警察職員であっても、休暇中など勤務時間外は私人である。

民間人(私人)が現行犯を逮捕する際、現行犯逮捕を宣言することができると解釈すべきである。

逮捕後強制的に警察署等へ連行することは許されていない。 私人逮捕は現行犯の逮捕後、犯人が逃亡を行うかあるいは著しく逃亡の恐れがある場合に於いて、これを防ぐことができる。 逮捕の方法については取り押さえる行為に止まり逃亡あるいは逃亡の恐れがある場合は被害者の協力を得て逮捕する必要がある。

逮捕後は直ちに地方検察庁もしくは区検察庁の検察官または司法警察職員に引き渡さなければならない(214条)。

参照条文

判例


前条:
第212条
(現行犯人・準現行犯人)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第214条
(私人による現行犯逮捕)


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