「刑事訴訟法第214条」の版間の差分
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あれ?何か変なこと書いてた........orz |
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2016年8月28日 (日) 08:18時点における版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
(私人による現行犯逮捕)
- 第214条
- 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
解説
検察官、検察事務官および司法警察職員以外の者であっても、現行犯を逮捕することができる(213条)。この場合、犯人を逮捕した者はその犯人を直ちに地方検察庁もしくは区検察庁の検察官または司法警察職員に引き渡さなくてはならない。
参照条文
判例
- 窃盜、住居侵入、強盗傷人(最高裁判所判例 昭和33年10月31日)刑法238条,刑法240条,刑訴法213条,刑訴法214条
- 強盗致傷、窃盜(最高裁判所判例 昭和34年3月23日)刑法238条,刑訴法213条,刑訴法214条
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