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2016年12月2日 (金) 02:25時点における版
(第三者の権利の目的である財産の遺贈)
- 第1000条
遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
関連条文
前条:第999条(遺贈の物上代位)
次条:第1001条(債権の遺贈の物上代位)
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