「民法第472条」の版間の差分
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民法第472条を削除し、これに代えて、指図証券の譲渡の裏書の方式、権利の推定、善意取得及び抗弁の制限について、次のような規律を設けるものとする。 |
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*ア 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和7年法律第20号)中裏書の方式に関する規定を準用する。 |
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*イ 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。 |
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*ウ 何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人がイの規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。 |
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*エ 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。 |
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2017年2月18日 (土) 10:28時点における版
法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第472条
条文
(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第472条
- 指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
解説
実際には商法第519条が適用される。 法務省の民法改正要綱案によると、
民法第472条を削除し、これに代えて、指図証券の譲渡の裏書の方式、権利の推定、善意取得及び抗弁の制限について、次のような規律を設けるものとする。
- ア 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和7年法律第20号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
- イ 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
- ウ 何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人がイの規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
- エ 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
参照条文
次 第473条(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)