出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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==参照条文== |
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==参照条文== |
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*[[刑法第243条]](未遂罪) |
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==判例== |
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==判例== |
2017年8月20日 (日) 10:27時点における版
条文
(窃盗)
- 第235条
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
解説
w:窃盗罪を参照。
参照条文
判例
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