「刑法第241条」の版間の差分

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==条文==
==条文==
(強盗制性交等及び同致死)
(強盗強及び同致死)
;第241条
;第241条
: 強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上懲役処すって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。
# 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
# 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
# 第一項当た行為にり人を死亡させたは、死刑又は無期懲役に処する。


==解説==
==解説==

2018年5月13日 (日) 11:52時点における版

条文

(強盗強姦及び同致死)

第241条
強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

解説

強盗の身分が要求される身分犯である。したがって強姦した後に強盗の犯意が生じても本罪は成立しない。(最判昭24年12月24日)


参照条文

判例

  • 最高裁判所第二小法廷昭和24年12月24日判決
  • 婦女を強姦した者が強姦行為後強盗の犯意を生じ、同女の畏怖に乗じて金品を強取した場合は、強姦罪と強盗罪の併合罪である。
前条:
刑法第240条
(強盗致死傷)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第242条
(他人の占有等に係る自己の財物)


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