「刑事訴訟法第350条の9」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Mtodo がページ「刑事訴訟法第350条の9」を「刑事訴訟法第350条の23」に移動しました: 法改正に伴う条数の変更 タグ: 新規リダイレクト |
刑事訴訟法第350条の23 へのリダイレクトを解除しました タグ: リダイレクト解除 |
||
1 行 | 1 行 | ||
[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]] |
|||
⚫ | |||
==条文== |
|||
;第350条の9 |
|||
:検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした[[刑事訴訟法第350条の2|第350条の2]]第1項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、[[刑事訴訟法第350条の7|第350条の7]]第3項の規定を準用する。 |
|||
==解説== |
|||
==参照条文== |
|||
==判例== |
|||
---- |
|||
{{前後 |
|||
|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]] |
|||
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br> |
|||
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4|第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意]]<br> |
|||
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4-2|第2節 公判手続の特例]] |
|||
⚫ | |||
|[[刑事訴訟法第350条の10|第350条の10]]<br> |
|||
}} |
|||
{{stub}} |
|||
[[category:刑事訴訟法|350の9]] |
2018年6月16日 (土) 10:26時点における版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
- 第350条の9
- 検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした第350条の2第1項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第350条の7第3項の規定を準用する。
解説
参照条文
判例
|
|