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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
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==条文==
;第350条の9
:検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした[[刑事訴訟法第350条の2|第350条の2]]第1項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、[[刑事訴訟法第350条の7|第350条の7]]第3項の規定を準用する。
==解説==
==参照条文==
==判例==
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{{前後
|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4|第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4-2|第2節 公判手続の特例]]
|[[刑事訴訟法第350条の10|第350条の10]]<br>
}}
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の9]]
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