「民法第472条」の版間の差分
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編集の要約なし
(民法改正) |
M編集の要約なし |
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:指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
改正民法第472条は[[w:
;改正民法第472条
#免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
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