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==条文==
==条文==
(免責的債務引受の要件及び効果)
[[w:指図債権|指図債権]]の譲渡における債務者の抗弁の制限)
;第472条
#免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
#免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
#免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
===改正経緯===
2017年改正前の条項は以下のとおり。有価証券概念が整理され、「指図債権」は「指図証券」として規定され、旧本条の趣旨は必要な改正を加え、[[民法第520条の6|第第520条の6]]に継承された。


(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第472条
: 指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
: 指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。


::旧[[民法第468条]]と対比。実際には[[商法第519条]]が適用され
==解説==
==解説==
制定経緯については、[[民法第470条#債務引受概説]]参照。
[[民法第468条]]と対比。実際には[[商法第519条]]が適用され


'''免責的債務引受'''は、引受人が、債権者に対して、原債務者の負っていた債務をそのまま負担し、原債務者は債務を逃れるもの。引受人の資力によっては、債権者や原債務について担保を提供していた者において、リスクが生じるものであるため、債権者が合意・了解していることが必須となる(担保の移転については、[[民法第472条の4]]参照)。
改正民法では条文が第520条の6に移動した。
;改正第520条の6
:指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。


==参照条文==
改正民法第472条は[[w:債務引受#免責的債務引受|免責的債務引受]]の要件及び効果を定めている。
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;改正民法第472条
{{前後
#免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
|[[コンメンタール民法|民法]]
#免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
#免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-5|第5節 債務の引受け]]
|[[民法第471条]]<br>併存的務引受における引受人の抗弁
|[[民法第472条の2]]<br>(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
}}




==参照条文==
次 [[民法第473条|第473条]](無記名権の譲渡における債務者の抗弁の制限
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2020年12月17日 (木) 21:28時点における版

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第472条

条文

(免責的債務引受の要件及び効果)

第472条
  1. 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
  2. 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
  3. 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

改正経緯

2017年改正前の条項は以下のとおり。有価証券概念が整理され、「指図債権」は「指図証券」として規定され、旧本条の趣旨は必要な改正を加え、第第520条の6に継承された。

(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)

指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
民法第468条と対比。実際には商法第519条が適用された。

解説

制定経緯については、民法第470条#債務引受概説参照。

免責的債務引受は、引受人が、債権者に対して、原債務者の負っていた債務をそのまま負担し、原債務者は債務を逃れるもの。引受人の資力によっては、債権者や原債務について担保を提供していた者において、リスクが生じるものであるため、債権者が合意・了解していることが必須となる(担保の移転については、民法第472条の4参照)。

参照条文


前条:
民法第471条
(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第5節 債務の引受け
次条:
民法第472条の2
(免責的債務引受における引受人の抗弁等)


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