「刑法第235条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: 差し戻し済み モバイル編集 モバイルウェブ編集
タグ: 手動差し戻し モバイル編集 モバイルウェブ編集
5 行 5 行
(窃盗)
(窃盗)
; 第235条
; 第235条
: 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
: 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


== 解説 ==
== 解説 ==

2021年3月30日 (火) 12:47時点における版

条文

(窃盗)

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

解説

w:窃盗罪を参照。

参照条文

判例

前条:
刑法第234条の2
(電子計算機損壊等業務妨害)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第235条の2
(不動産侵奪)


このページ「刑法第235条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。