「民法第1000条」の版間の差分

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|[[コンメンタール民法|民法]]
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|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第3債権]]<br>
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7|第7章 遺言]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7|第7章 遺言]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7-3|第3節 遺言の効力]]
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7-3|第3節 遺言の効力]]

2021年8月3日 (火) 17:55時点における版

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

第1000条

削除

改正経緯

2018年改正にて、以下のとおり定められていたものが削除された。

(第三者の権利の目的である財産の遺贈)

遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

前条:
民法第999条
(遺贈の物上代位)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第3節 遺言の効力
次条:
民法第1001条
(債権の遺贈の物上代位)