「刑事訴訟法第214条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
M編集の要約なし
12 行 12 行


== 判例 ==
== 判例 ==
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50539 窃盜、住居侵入、強盗傷人](最高裁判所判 昭和33年10月31日)[[刑法第238条|刑法238条]],[[刑法第240条|刑法240条]],[[刑事訴訟法第213条|刑訴法213条]],刑訴法214条
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50539 窃盜、住居侵入、強盗傷人](最高裁判所判 昭和33年10月31日)[[刑法第238条|刑法238条]],[[刑法第240条|刑法240条]],[[刑事訴訟法第213条|刑訴法213条]],刑訴法214条
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51626 強盗致傷、窃盜](最高裁判所判 昭和34年3月23日)刑法238条,刑訴法213条,刑訴法214条
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51626 強盗致傷、窃盜](最高裁判所判 昭和34年3月23日)刑法238条,刑訴法213条,刑訴法214条


----
----

2021年8月13日 (金) 09:11時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(私人による現行犯逮捕)

第214条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

解説

検察官検察事務官および司法警察職員以外の者であっても、現行犯を逮捕することができる(213条)。この場合、犯人を逮捕した者はその犯人を直ちに地方検察庁もしくは区検察庁の検察官または司法警察職員に引き渡さなくてはならない。

参照条文

判例


前条:
第213条
(現行犯逮捕)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第215条
(現行犯人を受け取った司法巡査の手続き)


このページ「刑事訴訟法第214条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。