「刑事訴訟法第291条」の版間の差分
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# [[刑事訴訟法第290条の2|第290条の2]]第1項又は第3項の決定があったときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。 |
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# [[刑事訴訟法第290条の3|前条]]第1項の決定があつた場合における第1項の起訴状の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。 |
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# 裁判長は、起訴状の朗読が終った後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 |
# 裁判長は、起訴状の朗読が終った後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 |
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==解説== |
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2019年改正にて以下の通り改正。 |
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#第3項を新設とそれに伴う項数の繰り下げ。 |
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#「[[刑事訴訟法第290条の3]]」新設に伴う表現の修正。 |
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==参照条文== |
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*[[刑事訴訟規則]](最高裁規則) |
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[[category:刑事訴訟法|291]] |
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2021年8月15日 (日) 18:27時点における版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
(冒頭手続き)
- 第291条
- 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
- 第290条の2第1項又は第3項の決定があったときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
- 前条第1項の決定があつた場合における第1項の起訴状の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
- 裁判長は、起訴状の朗読が終った後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
解説
2019年改正にて以下の通り改正。
- 第3項を新設とそれに伴う項数の繰り下げ。
- 「刑事訴訟法第290条の3」新設に伴う表現の修正。
参照条文
- 刑事訴訟規則(最高裁規則)
判例
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