「刑事訴訟法第316条の26」の版間の差分

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==条文==
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(開示命令)
;第316条の26
;第316条の26
# 裁判所は、検察官が[[刑事訴訟法第316条の14|第316条の14]]若しくは[[刑事訴訟法第316条の15|第316条の15]]第1項([[刑事訴訟法第316条の21|第316条の21]]第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは[[刑事訴訟法第316条の20|第316条の20]]第1項([[刑事訴訟法第316条の22|第316条の22]]第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が[[刑事訴訟法第316条の18|第316条の18]](第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
# 裁判所は、検察官が[[刑事訴訟法第316条の14|第316条の14]]若しくは[[刑事訴訟法第316条の15|第316条の15]]第1項([[刑事訴訟法第316条の21|第316条の21]]第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは[[刑事訴訟法第316条の20|第316条の20]]第1項([[刑事訴訟法第316条の22|第316条の22]]第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が[[刑事訴訟法第316条の18|第316条の18]](第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1|第1款 公判前整理手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1|第1款 公判前整理手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1-3|第3目 証拠開示に関する裁定]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1-3|第3目 証拠開示に関する裁定]]<br>
|[[刑事訴訟法第316条の25|第316条の25]]<br>
|[[刑事訴訟法第316条の25|第316条の25]]<br>(開示方法等の指定)
|[[刑事訴訟法第316条の27|第316条の27]]<br>
|[[刑事訴訟法第316条の27|第316条の27]]<br>(証拠及び証拠の標目の開示命令)
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2021年8月15日 (日) 23:46時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(開示命令)

第316条の26
  1. 裁判所は、検察官が第316条の14若しくは第316条の15第1項(第316条の21第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第316条の20第1項(第316条の22第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
  2. 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
  3. 第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

参照条文

判例


前条:
第316条の25
(開示方法等の指定)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続

第3目 証拠開示に関する裁定
次条:
第316条の27
(証拠及び証拠の標目の開示命令)


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