「刑事訴訟法第316条の26」の版間の差分
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# 裁判所は、検察官が[[刑事訴訟法第316条の14|第316条の14]]若しくは[[刑事訴訟法第316条の15|第316条の15]]第1項([[刑事訴訟法第316条の21|第316条の21]]第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは[[刑事訴訟法第316条の20|第316条の20]]第1項([[刑事訴訟法第316条の22|第316条の22]]第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が[[刑事訴訟法第316条の18|第316条の18]](第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。 |
# 裁判所は、検察官が[[刑事訴訟法第316条の14|第316条の14]]若しくは[[刑事訴訟法第316条の15|第316条の15]]第1項([[刑事訴訟法第316条の21|第316条の21]]第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは[[刑事訴訟法第316条の20|第316条の20]]第1項([[刑事訴訟法第316条の22|第316条の22]]第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が[[刑事訴訟法第316条の18|第316条の18]](第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。 |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1|第1款 公判前整理手続]]<br> |
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1|第1款 公判前整理手続]]<br> |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1-3|第3目 証拠開示に関する裁定]]<br> |
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1-3|第3目 証拠開示に関する裁定]]<br> |
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|[[刑事訴訟法第316条の25|第316条の25]]<br> |
|[[刑事訴訟法第316条の25|第316条の25]]<br>(開示方法等の指定) |
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|[[刑事訴訟法第316条の27|第316条の27]]<br> |
|[[刑事訴訟法第316条の27|第316条の27]]<br>(証拠及び証拠の標目の開示命令) |
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2021年8月15日 (日) 23:46時点における版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
(開示命令)
- 第316条の26
- 裁判所は、検察官が第316条の14若しくは第316条の15第1項(第316条の21第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第316条の20第1項(第316条の22第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
- 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
- 第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
参照条文
判例
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