「刑事訴訟法第316条の15」の版間の差分

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(検察官請求証拠以外の証拠の開示)
(検察官請求証拠以外の証拠の開示)
;第316条の15
;第316条の15
# 検察官は、[[刑事訴訟法第316条の14|前条]]の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同条第1号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
# 検察官は、[[刑事訴訟法第316条の14|前条]]第1項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同条第1項第1号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
## 証拠物
## 証拠物
## [[刑事訴訟法第321条|第321条]]第2項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面
## [[刑事訴訟法第321条|第321条]]第2項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面
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## 前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であって、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの
## 前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であって、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの
## 被告人の供述録取書等
## 被告人の供述録取書等
## 取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であって、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人に係るものに限る。)
## 取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であって、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人又はその共犯として身体を拘束され若しくは公訴を提起された者であつて第5号イ若しくはロに掲げるものに係るものに限る。)
## 検察官請求証拠である証拠物の'''押収手続記録書面'''(押収手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、証拠物の押収に関し、その押収者、押収の年月日、押収場所その他の押収の状況を記録したものをいう。次項及び第3項第2号イにおいて同じ。)
# 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
# 前項の規定による開示をすべき証拠物の押収手続記録書面(前条第1項又は前項の規定による開示をしたものを除く。)について、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、当該証拠物により特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときも、同項と同様とする。
## 前項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
# 被告人又は弁護人は、前二項の開示の請求をするときは、次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。
## 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
## 第1項の開示の請求 次に掲げる事項

##:イ 第1項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
##:ロ 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
## 前項の開示の請求 次に掲げる事項
##:イ 開示の請求に係る押収手続記録書面を識別するに足りる事項
##:ロ 第1項の規定による開示をすべき証拠物と特定の検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該証拠物により当該検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示が必要である理由
===改正経緯===
2016年改正により以下のとおり改正。
#第1項
##前条が複数項を有することとなったため、「前(同)条」を「前(同)条第1項」とした。
##第8号
##:(改正前):(被告人に係るものに限る。)
##:(改正後):(被告人又はその共犯として身体を拘束され若しくは公訴を提起された者であつて第5号イ若しくはロに掲げるものに係るものに限る。)
##第9号を新設。
#第2項を新設。
#旧第2項を第3項に繰り下げ、以下の条項から改正。
#: 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
#:# 前項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
#:# 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
==解説==
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2021年8月16日 (月) 04:51時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(検察官請求証拠以外の証拠の開示)

第316条の15
  1. 検察官は、前条第1項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同条第1項第1号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
    1. 証拠物
    2. 第321条第2項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面
    3. 第321条第3項に規定する書面又はこれに準ずる書面
    4. 第321条第4項に規定する書面又はこれに準ずる書面
    5. 次に掲げる者の供述録取書等
      イ 検察官が証人として尋問を請求した者
      ロ 検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であって、当該供述録取書等が第326条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの
    6. 前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であって、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの
    7. 被告人の供述録取書等
    8. 取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であって、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人又はその共犯として身体を拘束され若しくは公訴を提起された者であつて第5号イ若しくはロに掲げるものに係るものに限る。)
    9. 検察官請求証拠である証拠物の押収手続記録書面(押収手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、証拠物の押収に関し、その押収者、押収の年月日、押収場所その他の押収の状況を記録したものをいう。次項及び第3項第2号イにおいて同じ。)
  2. 前項の規定による開示をすべき証拠物の押収手続記録書面(前条第1項又は前項の規定による開示をしたものを除く。)について、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、当該証拠物により特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときも、同項と同様とする。
  3. 被告人又は弁護人は、前二項の開示の請求をするときは、次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。
    1.  第1項の開示の請求 次に掲げる事項
      イ 第1項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
      ロ 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
    2.  前項の開示の請求 次に掲げる事項
      イ 開示の請求に係る押収手続記録書面を識別するに足りる事項
      ロ 第1項の規定による開示をすべき証拠物と特定の検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該証拠物により当該検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示が必要である理由

改正経緯

2016年改正により以下のとおり改正。

  1. 第1項
    1. 前条が複数項を有することとなったため、「前(同)条」を「前(同)条第1項」とした。
    2. 第8号
      (改正前):(被告人に係るものに限る。)
      (改正後):(被告人又はその共犯として身体を拘束され若しくは公訴を提起された者であつて第5号イ若しくはロに掲げるものに係るものに限る。)
    3. 第9号を新設。
  2. 第2項を新設。
  3. 旧第2項を第3項に繰り下げ、以下の条項から改正。
    被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
    1. 前項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
    2. 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由

解説

参照条文

判例


前条:
第316条の14
(検察官請求証拠の開示、証拠の一覧表の交付)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続

第2目 争点及び証拠の整理
次条:
第316条の16
(検察官請求証拠に対する被告人・弁護人の意見表明)


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