「刑事訴訟法第500条の3」の版間の差分

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(訴訟費用の裁判の執行)
;第500条の3
;第500条の3
# 検察官は、訴訟費用の裁判を執行する場合において、前条の規定による予納がされた金額があるときは、その予納がされた金額から当該訴訟費用の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該訴訟費用の納付に充てる。
# 検察官は、訴訟費用の裁判を執行する場合において、前条の規定による予納がされた金額があるときは、その予納がされた金額から当該訴訟費用の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該訴訟費用の納付に充てる。
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2021年8月17日 (火) 11:53時点における最新版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(訴訟費用の裁判の執行)

第500条の3
  1. 検察官は、訴訟費用の裁判を執行する場合において、前条の規定による予納がされた金額があるときは、その予納がされた金額から当該訴訟費用の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該訴訟費用の納付に充てる。
  2. 前項の規定により予納がされた金額から訴訟費用の額に相当する金額を控除して残余があるときは、その残余の額は、その予納をした者の請求により返還する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第500条の2
(訴訟費用の予納)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第500条の4
(予納金の返還)


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