「民事訴訟法第62条」の版間の差分
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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27701&hanreiKbn=01 建物収去土地明渡請求](最高裁判決 昭和43年03月15日) |
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2021年8月20日 (金) 10:34時点における版
条文
(不必要な行為があった場合等の負担)
- 第62条
- 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
解説
参照条文
判例
- 建物収去土地明渡請求(最高裁判決 昭和43年03月15日)