「刑法第240条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
M →判例 |
|||
14 行 | 14 行 | ||
==判例== |
==判例== |
||
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57819&hanreiKbn=02 恐喝,強盗殺人,死体遺棄,有印私文書偽造,同行使,詐欺](最高裁判 |
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57819&hanreiKbn=02 恐喝,強盗殺人,死体遺棄,有印私文書偽造,同行使,詐欺](最高裁判決 平成17年07月15日)[[刑法第9条]],刑訴法第411条2号 |
||
{{前後 |
{{前後 |
||
26 行 | 26 行 | ||
{{stub}} |
{{stub}} |
||
[[category:刑法|240]] |
[[category:刑法|240]] |
||
[[Category:結果的加重犯|240]] |
2021年8月26日 (木) 02:08時点における版
条文
(強盗致死傷)
- 第240条
- 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
解説
強盗犯が被害者を殺傷した場合には、強盗罪と殺人罪(199条)、傷害罪(204条)が成立するはずである。被害者が逃げた際に事故で負傷しても強盗犯が傷害罪・過失致傷罪に問われないはずである。しかし立法者は強盗の機会に被害者が命を落としたり負傷した場合でも死傷について加重処罰することにした。
「強盗の手段である脅迫によって被害者が畏怖し、ために傷害が発生した場合」を考える。被害者が負傷したのは畏怖したためであり、脅迫行為と負傷とのあいだに相当因果関係はない(だから傷害罪も過失致傷罪も成立しない)。しかし脅迫・畏怖の機会に負傷したといえるから、強盗致傷罪が成立する。
参照条文
- 刑法第243条(未遂罪)
判例
- 恐喝,強盗殺人,死体遺棄,有印私文書偽造,同行使,詐欺(最高裁判決 平成17年07月15日)刑法第9条,刑訴法第411条2号
|
|