「民法第820条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
16 行 16 行
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52319&hanreiKbn=02 面接交渉の審判に対する原審判変更決定に対する許可抗告事件](最高裁判決 平成12年05月01日)[[民法第766条]],[[民法第818条]]3項[[家事審判法第9条]]1項乙類4号
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52319&hanreiKbn=02 面接交渉の審判に対する原審判変更決定に対する許可抗告事件](最高裁判決 平成12年05月01日)[[民法第766条]],[[民法第818条]]3項[[家事審判法第9条]]1項乙類4号
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50081&hanreiKbn=02 未成年者略取被告事件](最高裁判決 平成17年12月06日)[[刑法第35条]],[[刑法第224条]],[[民法第818条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50081&hanreiKbn=02 未成年者略取被告事件](最高裁判決 平成17年12月06日)[[刑法第35条]],[[刑法第224条]],[[民法第818条]]
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、[[民法第772条]]に継承された。
#妻カ婚姻中ニ懐胎シタル子ハ夫ノ子ト推定ス
#婚姻成立ノ日ヨリ二百日後又ハ婚姻ノ解消若クハ取消ノ日ヨリ三百日内ニ生レタル子ハ婚姻中ニ懐胎シタルモノト推定ス


----
----

2021年9月27日 (月) 02:58時点における版

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

(監護及び教育の権利義務)

第820条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

解説

親権者による監護及び教育の権利義務について定めている。戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれ、平成23年改正によって「子の利益のために」の部分が追加され、監護及び教育の目的が明確化された。

参照条文

  • 民法第857条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
  • 刑法第179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)

判例

参考

明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第772条に継承された。

  1. 妻カ婚姻中ニ懐胎シタル子ハ夫ノ子ト推定ス
  2. 婚姻成立ノ日ヨリ二百日後又ハ婚姻ノ解消若クハ取消ノ日ヨリ三百日内ニ生レタル子ハ婚姻中ニ懐胎シタルモノト推定ス

前条:
民法第819条
(離婚又は認知の場合の親権者)
民法
第4編 親族

第4章 親権

第2節 親権の効力
次条:
民法第821条
(居所の指定)


このページ「民法第820条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。