「民法第758条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Londonbashi (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1 行 | 1 行 | ||
*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]] |
*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]] |
||
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]] |
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]] |
||
==条文== |
==条文== |
||
([[ |
([[夫婦]]の財産関係の変更の制限等) |
||
;第758条 |
;第758条 |
||
# 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。 |
# 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。 |
||
14 行 | 13 行 | ||
この請求により家事審判法に基づく審判がなされるが、この審判は訴訟性のあるもの([[w:家事審判法|家事審判法]]第9条第1項乙類2号)に分類されており、調停を先に行わなければならないこととされている(家事審判法第17条、第18条)。 |
この請求により家事審判法に基づく審判がなされるが、この審判は訴訟性のあるもの([[w:家事審判法|家事審判法]]第9条第1項乙類2号)に分類されており、調停を先に行わなければならないこととされている(家事審判法第17条、第18条)。 |
||
[[民法第796条#参考|明治民法第796条]]を継承。 |
|||
==参照条文== |
==参照条文== |
||
*[[民法第755条]](夫婦の財産関係) |
*[[民法第755条]](夫婦の財産関係) |
||
22 行 | 22 行 | ||
*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分) |
*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分) |
||
*泉久雄『親族法』101-121頁(1997年、有斐閣) |
*泉久雄『親族法』101-121頁(1997年、有斐閣) |
||
==参考== |
|||
明治民法において、本条には以下の規定があった。 |
|||
#隠居者ノ親族及ヒ検事ハ隠居届出ノ日ヨリ三个月内ニ[[民法第752条#参考|第七百五十二条]]又ハ[[民法第753条#参考|第七百五十三条]]ノ規定ニ違反シタル隠居ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得 |
|||
#女戸主カ[[民法第755条#参考|第七百五十五条]]第二項ノ規定ニ違反シテ隠居ヲ為シタルトキハ夫ハ前項ノ期間内ニ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得 |
|||
---- |
---- |
||
{{前後 |
{{前後 |
2021年10月16日 (土) 08:29時点における版
条文
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
- 第758条
- 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
- 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
- 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
解説
原則として夫婦財産契約は一旦婚姻が成立したあとでは変更することができない(1項)。しかし、契約内に変更する方法を定めていた場合には、それに従って変更することができる(759条はこの変更ができることを前提としてる)。また、変更する方法を定めていない場合であっても、一方が他方の財産を管理している場合において、その管理が失当であったことによって、財産が危うくなったときには、家庭裁判所に自らその管理をすること請求することができる(2項)し、さらに共有財産の分割請求をもすることができる(3項)。
この請求により家事審判法に基づく審判がなされるが、この審判は訴訟性のあるもの(家事審判法第9条第1項乙類2号)に分類されており、調停を先に行わなければならないこととされている(家事審判法第17条、第18条)。
明治民法第796条を継承。
参照条文
参考文献
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
- 泉久雄『親族法』101-121頁(1997年、有斐閣)
参考
明治民法において、本条には以下の規定があった。
- 隠居者ノ親族及ヒ検事ハ隠居届出ノ日ヨリ三个月内ニ第七百五十二条又ハ第七百五十三条ノ規定ニ違反シタル隠居ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
- 女戸主カ第七百五十五条第二項ノ規定ニ違反シテ隠居ヲ為シタルトキハ夫ハ前項ノ期間内ニ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
|
|