「民法第760条」の版間の差分

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==条文==
==条文==
([[w:婚姻|婚姻]]費用の分担)
([[婚姻]]費用の分担)
;第760条
;第760条
: 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
: 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。


==解説==
==解説==
日本の民法において夫婦の財産関係は、'''別産・別管理制'''([[民法第762条|第762条]])が原則であり、配偶者の財産(資産・収入など)を一方の配偶者が自由に処分できるものではない。しかしながら、婚姻生活をするに際して、例えば、夫が勤め人で、妻が専業主婦の場合、夫が生活費を渡す場合であっても、妻が家計を管理する場合であっても、生活上の一般的な支出については、ことさらに、委任などの法律構成をとらず、また、扶養義務の履行等の形式にとらわれず、いずれの所有であるかなどを意識せずに消費することができる。

夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭による分担だけでなく、家事や育児の担当などの労働による分担も含まれると解されている。例えば、妻が専業主婦の場合、妻は家事・育児を担当し、夫は妻に金銭を渡すことが婚姻費用の分担となる。
夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭による分担だけでなく、家事や育児の担当などの労働による分担も含まれると解されている。例えば、妻が専業主婦の場合、妻は家事・育児を担当し、夫は妻に金銭を渡すことが婚姻費用の分担となる。

婚姻生活に必要とされて婚姻費用から購入した物品は、一種の共有物と解される。

なお、婚姻費用の分担について定めた[[民法第798条#参考|明治民法第798条]]においては、妻が戸主である場合を除き、夫が負担するものとされていた。


==参照条文==
==参照条文==
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*[[民法第761条]](日常の家事に関する債務の連帯責任)
*[[民法第761条]](日常の家事に関する債務の連帯責任)
*[[民法第762条]](夫婦間における財産の帰属)
*[[民法第762条]](夫婦間における財産の帰属)
==参考==

明治民法において、本条には以下の規定があった。戸主制廃止に伴い廃止。
#隠居ノ取消前ニ家督相続人ノ債権者ト為リタル者ハ其取消ニ因リテ戸主タル者ニ対シテ弁済ノ請求ヲ為スコトヲ得但家督相続人ニ対スル請求ヲ妨ケス
#債権者カ債権取得ノ当時隠居取消ノ原因ノ存スルコトヲ知リタルトキハ家督相続人ニ対シテノミ弁済ノ請求ヲ為スコトヲ得家督相続人カ家督相続前ヨリ負担セル債務及ヒ其一身ニ専属スル債務ニ付キ亦同シ
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2021年10月23日 (土) 02:35時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

婚姻費用の分担)

第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

解説

日本の民法において夫婦の財産関係は、別産・別管理制第762条)が原則であり、配偶者の財産(資産・収入など)を一方の配偶者が自由に処分できるものではない。しかしながら、婚姻生活をするに際して、例えば、夫が勤め人で、妻が専業主婦の場合、夫が生活費を渡す場合であっても、妻が家計を管理する場合であっても、生活上の一般的な支出については、ことさらに、委任などの法律構成をとらず、また、扶養義務の履行等の形式にとらわれず、いずれの所有であるかなどを意識せずに消費することができる。

夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭による分担だけでなく、家事や育児の担当などの労働による分担も含まれると解されている。例えば、妻が専業主婦の場合、妻は家事・育児を担当し、夫は妻に金銭を渡すことが婚姻費用の分担となる。

婚姻生活に必要とされて婚姻費用から購入した物品は、一種の共有物と解される。

なお、婚姻費用の分担について定めた明治民法第798条においては、妻が戸主である場合を除き、夫が負担するものとされていた。

参照条文

参考

明治民法において、本条には以下の規定があった。戸主制廃止に伴い廃止。

  1. 隠居ノ取消前ニ家督相続人ノ債権者ト為リタル者ハ其取消ニ因リテ戸主タル者ニ対シテ弁済ノ請求ヲ為スコトヲ得但家督相続人ニ対スル請求ヲ妨ケス
  2. 債権者カ債権取得ノ当時隠居取消ノ原因ノ存スルコトヲ知リタルトキハ家督相続人ニ対シテノミ弁済ノ請求ヲ為スコトヲ得家督相続人カ家督相続前ヨリ負担セル債務及ヒ其一身ニ専属スル債務ニ付キ亦同シ

前条:
民法第759条
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻

第2節 婚姻の効力
次条:
民法第761条
(日常の家事に関する債務の連帯責任)


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