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([[w:後見人|後見人]]の報酬)
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;第862条

第862条
: [[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
: [[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。



2022年2月1日 (火) 12:22時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

後見人の報酬)

第862条
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

解説

後見人の報酬についての規定である。

参照条文

参考条文


前条:
民法第861条
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第863条
(後見の事務の監督)


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