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2022年2月1日 (火) 12:22時点における版
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
(後見人の報酬)
- 第862条
- 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
解説
後見人の報酬についての規定である。
参照条文
- 家事審判法第9条【審判事項】
- 任意後見契約に関する法第7条(任意後見監督人の職務等)
- 任意後見契約に関する法第12条(家事審判法の適用)
参考条文
- 民法第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
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