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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第862条
条文
(w:後見人の報酬)
第862条
- 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
解説
参照条文
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