「刑法第204条」の版間の差分

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(傷害)
(傷害)
;第204条
;第204条
: 人の身体を傷害した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
: 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


==解説==
==解説==

2022年3月1日 (火) 01:15時点における版

条文

(傷害)

第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

解説

参照条文

判例


前条:
刑法第203条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第205条
(傷害致死)


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