「民法第840条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]] |
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第840条]] |
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==条文== |
==条文== |
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([[w:未成年後見人]]の選任) |
([[w:未成年後見人|未成年後見人]]の選任) |
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第840条 |
第840条 |
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: 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。 |
: [[民法第839条|前条]]の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。 |
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==解説== |
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未成年後見人が[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]により選任される場合につき規定している。 |
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==参照条文== |
==参照条文== |
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*[[民法第839条]] |
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