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2007年2月8日 (木) 06:34時点における版
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第8条
条文
- 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
解説
成年被後見人にはどの人物が該当するかについて規定するとともに、それに成年被後見人が付されるべきことを規定している。
参照条文
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