「民法第8条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
M 一行説明。
M編集の要約なし
12 行 12 行


{{stub}}
{{stub}}
[[category:民法|08]]
[[category:民法|008]]

2007年2月8日 (木) 06:34時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第8条

条文

  • (成年被後見人及び成年後見人)
  • 第8条
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

解説

成年被後見人にはどの人物が該当するかについて規定するとともに、それに成年被後見人が付されるべきことを規定している。

参照条文

このページ「民法第8条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。