「民法第379条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
11 行 11 行


==参照条文==
==参照条文==
*[[民法第378条]]
*[[民法第378条]](代価弁済)
*[[民法第386条]]
*[[民法第386条]](抵当権消滅請求の効果)


{{stub}}
{{stub}}

2007年2月12日 (月) 03:22時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第379条

条文

抵当権消滅請求

第379条

抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

解説

抵当不動産の第三取得者の保護を定めた規定である。手続については民法第383条、効果については民法第386条を参照。

参照条文

このページ「民法第379条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。