「刑法第224条」の版間の差分

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==判例==
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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50081&hanreiKbn=02 未成年者略取被告事件](最高裁判決 平成17年12月06日)[[刑法第35条]],[[民法第818条]],[[民法第820条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50081&hanreiKbn=02 未成年者略取被告事件](最高裁判決 平成17年12月06日)[[刑法第35条]],[[民法第818条]],[[民法第820条]]



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2022年8月31日 (水) 23:42時点における版

条文

(未成年者略取及び誘拐)

第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

解説

本条の保護法益は、学説上以下の対立がある。

  1. 被拐取者の自由のみ。
  2. 被拐取者の自由と安全。
  3. 親権者など監護者の保護・監護権。
  4. 被拐取者の自由と保護・監護権(判例・通説)。

この保護法益論の対立は、「監護者が犯罪の主体たりうるか」「監護者の意思のみにより犯罪は成立しうるか」と言う判断において差異が発生する。

参照条文

判例

前条:
刑法第223条
(強要)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第225条
(営利目的等略取及び誘拐)


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